✅ 退職後やること チェックリスト 0 / 20 完了
🔵 ① 退職直後に必ずやること(期限あり)
🟢 ② ハローワーク手続き
🟠 ③ 税金・住民税の手続き
🟣 ④ 再就職・給付金最大化
⚫ ⑤ その他・忘れがちな手続き
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状況別 特殊ケース

👷 パート・アルバイトの場合

週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みで雇用保険に加入済みであれば、正社員と同様に失業給付を受け取れます。加入していたか不明な場合は、直近の給与明細で「雇用保険料」が控除されているか確認してください。自己都合での離職でも、勤続1年以上であれば90日分受け取れます。

🏭 派遣社員の場合

派遣元(派遣会社)から離職票が発行されます。派遣先の契約終了が「雇止め」に当たる場合、特定理由離職者として給付制限なしで申請できます。また、次の派遣先が紹介されなかった場合も同様の扱いになる可能性があります。

💼 副業・ダブルワークをしていた場合

複数の仕事をしていた場合、主たる雇用元(週所定労働時間が長い会社)の離職票を使って申請します。副業先が週20時間未満であれば、失業給付を受けながら継続できます(ただし認定申告書への申告が必要)。

🏥 病気・怪我で働けない場合

失業給付は「すぐに働ける状態」が条件です。病気・怪我で働けない場合は受給資格がありません。この場合は傷病手当金(在職中の傷病)または傷病給付(失業認定後の傷病)を活用します。回復後に「受給期間の延長申請」をすることで、最大4年間受給期間を延ばすことができます。

🤱 妊娠・育児中の場合

妊娠・出産・育児で就職活動ができない場合、受給期間の延長申請(最大3年間)ができます。育児が落ち着いてから受給開始することが可能です。申請は離職日翌日から30日経過後〜1年以内に行う必要があります。

🌏 外国人(在留資格保有者)の場合

就労可能な在留資格(就労ビザ)を持ち、雇用保険に加入していれば、日本人と同様に失業給付を受け取れます。ただし、在留期間の満了前に受給資格が消滅する場合があります。在留資格の変更・更新時期に注意してください。
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