身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は「就職困難者」として優遇されます。
自己都合退職でも給付制限なし、所定給付日数は最大360日(30〜59歳・加入1年以上の場合)です。加入期間が1年未満(6ヶ月以上)でも150日受給可能です。
申請時のポイント:
・ハローワーク申請時に障害者手帳を必ず提示する
・主治医の意見書を求められる場合があるので、事前に主治医に相談しておく
・障害者専門の相談窓口で手厚いサポートを受けられる
・障害者トライアル雇用、就労移行支援(最大2年)、障害者就業・生活支援センターなどの支援制度も活用可能
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