給付制限なし・最大330日・加入条件6ヶ月
自己都合との違いと受給最大化の完全解説
| 比較項目 | 自己都合 | 会社都合 |
|---|---|---|
| 給付制限 | 原則1ヶ月 5年以内3回目以上は3ヶ月 |
なし |
| 初回振込まで | 待期7日+給付制限1ヶ月+認定日待ち 3回目以上は給付制限3ヶ月 |
約30〜40日 |
| 加入条件 | 2年間で12ヶ月 | 1年間で6ヶ月 (特定受給資格者の特例。一般原則は2年間で12ヶ月) |
| 最大給付日数 | 150日 | 330日 ※就職困難者は最大360日 |
| 給付率 | 50〜80% | 50〜80%(同じ) |
| 国保料軽減 | なし | 最大7割軽減 |
| 障害等の特例 | なし | 就職困難者は150〜360日 年齢・加入期間による |
以下に該当する場合、特定受給資格者として優遇されます。
年齢と加入期間の両方で日数が変わります。自己都合より大幅に多くなります。
| 加入期間 | 29歳以下 | 30〜34歳 | 35〜44歳 | 45〜59歳 | 60〜64歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月〜1年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |
| 1年以上5年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 180日 | 150日 |
| 5年以上10年未満 | 120日 | 180日 | 180日 | 240日 | 180日 |
| 10年以上20年未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |
| 20年以上 | 240日 | 240日 | 270日 | 330日 | 240日 |
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方は、退職理由を問わず以下の日数が適用されます。
| 加入期間 | 44歳以下 | 45〜64歳 |
|---|---|---|
| 6ヶ月〜1年未満 | 150日 | 150日 |
| 1年以上 | 300日 | 360日 |
※ 障害等が退職理由に関係する場合は「正当な理由のある自己都合退職」として給付制限が免除されるケースが多いですが、退職理由によっては給付制限が適用される場合もあります。詳細はハローワークにご確認ください。
離職票-2の右下に「離職理由」欄があります。会社都合の場合は「11」(解雇)「21」(倒産)「31」(契約期間満了)などのコードが記入されています。自己都合(40〜)になっていないか必ず確認してください。
会社が自己都合扱いにしていても、実態が会社都合であればハローワークへの申し出で変更できる場合があります。証拠書類(メール・解雇通知・タイムカードなど)を持参しましょう。
会社都合退職者は国民健康保険料が最大7割軽減されます。市区町村窓口で「離職票」または「雇用保険受給資格者証」を提示して申請してください。
会社都合退職は給付日数が長い分、再就職手当の金額も大きくなります。残日数が2/3以上で就職 → 残日数×70%、1/3以上で就職 → 残日数×60%が一括支給されます。
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方は「就職困難者」として認定され、 所定給付日数が150〜360日(年齢・加入期間により異なります。詳細は上の受給日数表をご参照ください)に拡大されます。 また、障害等を理由とする退職の場合は「正当な理由のある自己都合退職」として給付制限が免除されるケースが多くあります。 具体的な適用はハローワークが判断しますので、申請時に手帳を持参のうえご相談ください。
給付日数が多い分、早期再就職で受け取れる再就職手当も高額に。
給付日数の2/3以上を残して就職すれば残日数×70%、1/3以上なら残日数×60%が一括支給されます。
※ 転職エージェントの利用は完全無料です。当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。