60〜64歳で働き続ける方へ
高年齢雇用継続給付ガイド
60歳以降に給料が下がっても、
下がった分の一部を毎月、雇用保険から補ってもらえる制度です。
📉 賃金低下を補填
💰 毎月もらえる
🧮 計算ツール付き
⚠️ 2025年改正対応
📋
高年齢雇用継続給付とは?
60歳以降の「賃金ダウン」を補う給付
💡 ひとことで言うと
定年後の再雇用などで給料が60歳のときより下がった人に、下がった分の一部を雇用保険から補填する給付です。65歳になるまで毎月(2か月ごとにまとめて)受け取れます。
「働き続けているけれど収入が減った」人が対象。退職して仕事を探す人がもらう失業給付(基本手当)とは別の制度です。
🔎
65歳以上の方は別制度です
このページは
60〜64歳で働き続けている方向けです。65歳以上で退職した方が受け取る一時金は「高年齢求職者給付金」で、制度がまったく違います。→
65歳以上の方はこちら
⚠️
2025年4月の改正ポイント
上限が15%→10%に引き下げられました
🚨 「60歳に達した日」がいつかで支給率が変わります
令和7年(2025年)4月1日の改正で、補填の上限率が15%から10%に引き下げられました。基準は60歳に達した日(法律上は誕生日の前日)。誕生日でいうと、2025年4月1日までが誕生日の方は15%、4月2日以降が誕生日の方は10%です。
| 60歳に到達した日 |
補填の上限率 |
| 2025年3月31日 以前 |
15%(従来どおり) |
| 2025年4月1日 以降 |
10%(引き下げ後) |
💡 この給付は段階的な縮小・廃止の方向です
高年齢者の働く環境整備が進んだことを背景に、将来的な廃止に向けて支給率が引き下げられました。現時点(2025年改正)では10%(または15%)で継続中ですが、今後の制度改正にも注意してください。
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受給の3条件
3つすべてを満たす必要があります
① 60歳以上65歳未満である
60歳の誕生日を迎えた月から、65歳の誕生日を迎える月までが対象期間です。65歳になると、こちらの給付は終了します。
② 雇用保険の被保険者期間が通算5年以上
雇用保険に加入していた期間が通算で5年以上あること。複数の会社での加入期間を合算できます(途中の空白が一定以内なら通算されます)。
③ 賃金が60歳時点より「75%未満」に下がった
各月の賃金が、60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下していること。例えば60歳時に月30万円だった人なら、22.5万円未満に下がった月が対象になります。
⚠️ 下がり幅が小さいと対象外
賃金が60歳時点の75%以上(=下げ幅が25%未満)にとどまっている月は支給されません。「少し下がった」程度では対象にならない点に注意してください。
⚖️
2つの給付金の違い
あなたはどちらのタイプ?
| 比較項目 |
高年齢雇用継続基本給付金 |
高年齢再就職給付金 |
| どんな人 |
失業給付を受けずに働き続けている人(定年後の再雇用など) |
失業給付を一部もらってから再就職した人 |
| 支給される期間 |
60歳の月〜65歳の月まで(最長5年) |
基本手当の残日数で1年 or 2年(65歳まで) |
| 失業給付との関係 |
受けていない |
残日数が100日以上残っていることが条件 |
| 再就職手当との関係 |
— |
どちらか一方を選択(併給不可) |
💡 再就職給付金の支給期間
再就職した時点で基本手当の支給残日数が200日以上なら2年間、100日以上200日未満なら1年間支給されます(いずれも65歳になるまで)。100日未満だと対象外です。
📐
いくら補填される?(支給率)
下がり幅が大きいほど、補填率も高い
賃金の低下率 (今の賃金 ÷ 60歳時の賃金) |
支給率(今の賃金に対して) |
| 75%以上(あまり下がっていない) |
支給なし |
| 61%超〜75%未満 |
下がるほど率が上がる(逓減計算) |
| 61%以下(大きく下がった) |
上限の15% または 10% |
🧮 計算式(61%超〜75%未満のとき)
W=支給対象月の賃金、W₀=60歳到達時の賃金月額 として、
・15%版(60歳到達が2025/3/31以前):支給額 = (−183 × W + 137.25 × W₀) ÷ 280
・10%版(60歳到達が2025/4/1以降):支給額 = (−122 × W + 91.5 × W₀) ÷ 280
低下率が61%以下なら、シンプルに「今の賃金 × 15%(または10%)」です。
🧮
高年齢雇用継続給付 計算ツール
今の月収と60歳時の月収を入れるだけ
金額は令和7年8月1日時点の支給限度額(386,922円)・最低限度額(2,411円)・賃金月額の上下限を反映しています。
📝
申請の手順
原則として会社(事業主)経由で申請します
-
60歳になったら
60歳到達時の賃金を登録する
会社が「六十歳到達時等賃金証明書」をハローワークに提出し、補填の基準となる60歳時点の賃金月額を確定します。
-
賃金が下がった月から
支給対象月が発生
賃金が60歳時点の75%未満に下がった月が、支給の対象になります。
-
2か月ごと
会社が支給申請を行う
原則は会社がまとめて申請します(本人申請も可)。2か月分ずつ、ハローワークへ申請書と賃金台帳などを提出します。
-
審査後
指定口座に振り込み
支給が決定すると、2か月分まとめて本人の口座に振り込まれます。これを65歳になるまで繰り返します。
💡 「会社がやってくれるはず」と思い込まない
手続きは原則会社経由ですが、対象になっていることに会社が気づいていないケースもあります。給料が下がったのに給付が始まらない場合は、会社の担当者やハローワークに「高年齢雇用継続給付の対象か」確認してみましょう。
🔔
受け取る前に知っておきたい注意点
限度額・年金との関係
① 賃金が高いと支給されない(支給限度額)
支給対象月の賃金が386,922円以上(令和7年8月時点)だと支給されません。賃金と給付の合計がこの額を超える場合は、超えた分が調整されます。
② 計算額が少額だと支給されない(最低限度額)
計算した給付額が2,411円以下(令和7年8月時点)の月は支給されません。
③ 年金(在職老齢年金)が一部止まることがある
特別支給の老齢厚生年金を受けながらこの給付を受け取ると、年金の一部が支給停止される調整が入る場合があります。年金も受けている方は、年金事務所でも確認しましょう。
⚠️ これらの金額は毎年8月1日に改定されます
支給限度額・最低限度額・賃金月額の上下限は、毎年8月に見直されます。このページは令和7年(2025年)8月1日時点の数字です。最新額はハローワークでご確認ください。
❓
よくある質問
高年齢雇用継続給付でよくある疑問
はい。雇用形態は問いません。雇用保険に加入していて被保険者期間が通算5年以上あり、60歳時点より賃金が75%未満に下がっていれば対象です。給与明細で「雇用保険料」が引かれているか確認してください。
高年齢雇用継続給付は「60〜64歳で働き続けている人」が、賃金が下がった分を毎月補填してもらう給付です。一方、高年齢求職者給付金は「65歳以上で退職した人」が一時金として受け取るものです。対象年齢も、働いているか退職したかも違います。
基準は「60歳に達した日」(法律上は誕生日の前日)です。達した日が2025年3月31日以前なら上限15%、4月1日以降なら上限10%。誕生日でいうと、2025年4月1日までが誕生日の方は15%、4月2日以降の方は10%です。すでに15%で受給を始めている方は引き続き15%で計算されます。上のシミュレーターで誕生日の区分を選んで試算できます。
非課税です。雇用保険の給付なので所得税・住民税はかからず、確定申告に記載する必要もありません。
65歳の誕生日を迎える月まで支給されます(基本給付金の場合)。65歳になると高年齢雇用継続給付は終了します。その後さらに退職した場合は「高年齢求職者給付金」の対象になります。
原則は勤務先の会社(事業主)がハローワークに申請します。ただし本人が申請することも可能です。賃金が下がったのに給付が始まらないときは、会社の担当者やハローワークに対象かどうか確認しましょう。