通常の失業給付とは全く別の制度です。
年金と同時にもらえるのが最大のメリット。
65歳以上専用の失業給付制度
65歳以上で退職した方が受け取れる一時金の失業給付です。64歳以下の「基本手当」(いわゆる失業保険)とは別制度で、年金と同時に受け取れるのが最大の特徴です。
正式名称は「高年齢求職者給付金」。65歳以上で雇用保険に加入していた方(=高年齢被保険者)が対象です。
制度がまったく違います
| 比較項目 | 64歳以下(基本手当) | 65歳以上(高年齢求職者給付金) |
|---|---|---|
| 給付の形 | 4週間ごとに分割支給 | 一時金で一括支給 |
| 給付日数 | 90〜330日 | 30日 or 50日 |
| 年金との併給 | ❌ 年金が全額停止 | ⭕ 年金と同時に受け取れる |
| 給付制限 | 自己都合:1〜3ヶ月 | 自己都合:1〜3ヶ月(同じ) |
| 待機期間 | 7日間 | 7日間(同じ) |
| 雇用保険の加入条件 | 週20h以上・31日以上の雇用 | 同じ(65歳以上も加入義務あり) |
| 受給に必要な加入期間 | 自己都合:12ヶ月以上 | 6ヶ月以上でOK |
| 繰り返し受給 | 原則1回(受給期間内) | 退職→再就職→退職のたびに受給可能 |
| 再就職手当 | あり | なし |
| 申請期限 | 離職日翌日から1年以内 | 離職日翌日から1年以内(一時金なので早めに) |
4つすべてを満たす必要があります
離職日時点で65歳以上であること。64歳で退職した場合は通常の基本手当が適用されます。
離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あること。64歳以下の自己都合(12ヶ月必要)より条件が緩いです。
ハローワークに来所して求職の申し込みを行い、就職する意思があること。完全にリタイアする場合は受給できません。
離職票を持ってハローワークへ行き、受給資格の確認を受けること。申請しないともらえません。
加入期間で30日 or 50日が決まる
| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 6ヶ月以上1年未満 | 30日分 |
| 1年以上 | 50日分 |
月収と加入期間を入力するだけ
※ 概算です。正確な金額はハローワークでご確認ください。
基本手当日額は令和7年8月1日〜の上限額を適用しています。
基本的には64歳以下と同じ流れです
会社から離職票-1・離職票-2が届きます。届かない場合は会社に督促するか、ハローワークに相談。
離職票・マイナンバーカード・写真2枚・通帳・印鑑を持参。窓口で「高年齢求職者給付金の申請をしたい」と伝えます。
全員共通で7日間の待機期間があります。この間は就労できません。
自己都合退職の場合は給付制限があります。会社都合・定年退職の場合は給付制限なし。2025年4月〜初回は1ヶ月に短縮。
失業の認定を受けた後、約1週間で指定口座に一括で振り込まれます。64歳以下のように4週間ごとに通う必要はありません。
ここが65歳以上の最大メリット
64歳以下の基本手当を受けると、老齢厚生年金が全額停止されます。しかし65歳以上の高年齢求職者給付金は年金に一切影響しません。
つまり、毎月の年金を受け取りながら、さらに一時金として給付金をもらえるということです。
| 64歳以下 | 65歳以上 | |
|---|---|---|
| 年金 | ❌ 全額停止 | ⭕ そのまま受給 |
| 給付金 | 基本手当(分割) | 一時金(一括) |
| 合計収入 | 給付金のみ | 年金 + 給付金 |
65歳以上ならではの特徴
65歳以上の場合、再就職して雇用保険に6ヶ月以上加入し、また退職すれば何度でも高年齢求職者給付金を受け取れます。
例えば、退職して給付金を受け取り、半年後にパートで再就職。そのパートを1年後に辞めたら、また給付金を申請できます。
2022年1月スタートの新制度
2022年1月から、65歳以上の方は2つ以上の事業所の労働時間を合算して、週20時間以上になれば雇用保険に加入できるようになりました(マルチジョブホルダー制度)。
例えば、A社で週10時間・B社で週12時間 → 合計週22時間で雇用保険に加入可能。いずれかを離職した場合に高年齢求職者給付金を申請できます。
65歳以上の給付でよくある疑問