給付ねこ

65歳以上で退職した方へ
高年齢求職者給付金ガイド

通常の失業給付とは全く別の制度です。
年金と同時にもらえるのが最大のメリット。

💰 一時金で一括支給 🏦 年金と併給OK 📅 申請期限あり 🧮 計算ツール付き
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高年齢求職者給付金とは?

65歳以上専用の失業給付制度

💡 ひとことで言うと

65歳以上で退職した方が受け取れる一時金の失業給付です。64歳以下の「基本手当」(いわゆる失業保険)とは別制度で、年金と同時に受け取れるのが最大の特徴です。

正式名称は「高年齢求職者給付金」。65歳以上で雇用保険に加入していた方(=高年齢被保険者)が対象です。

🏦 最大のメリット:年金との併給が可能
64歳以下の失業給付(基本手当)は、老齢厚生年金と同時に受け取ると年金が全額停止されます。しかし、65歳以上の高年齢求職者給付金は年金が止まりません。両方もらえます。
⚖️

64歳以下 vs 65歳以上 徹底比較

制度がまったく違います

比較項目 64歳以下(基本手当) 65歳以上(高年齢求職者給付金)
給付の形 4週間ごとに分割支給 一時金で一括支給
給付日数 90〜330日 30日 or 50日
年金との併給 ❌ 年金が全額停止 ⭕ 年金と同時に受け取れる
給付制限 自己都合:1〜3ヶ月 自己都合:1〜3ヶ月(同じ)
待機期間 7日間 7日間(同じ)
雇用保険の加入条件 週20h以上・31日以上の雇用 同じ(65歳以上も加入義務あり)
受給に必要な加入期間 自己都合:12ヶ月以上 6ヶ月以上でOK
繰り返し受給 原則1回(受給期間内) 退職→再就職→退職のたびに受給可能
再就職手当 あり なし
申請期限 離職日翌日から1年以内 離職日翌日から1年以内(一時金なので早めに)

受給条件

4つすべてを満たす必要があります

① 65歳以上で離職した

離職日時点で65歳以上であること。64歳で退職した場合は通常の基本手当が適用されます。

② 雇用保険に6ヶ月以上加入していた

離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あること。64歳以下の自己都合(12ヶ月必要)より条件が緩いです。

③ 働く意思と能力がある

ハローワークに来所して求職の申し込みを行い、就職する意思があること。完全にリタイアする場合は受給できません。

④ ハローワークで求職の申し込みをした

離職票を持ってハローワークへ行き、受給資格の確認を受けること。申請しないともらえません。

⚠️ 「完全リタイア」の方は受給できません
「もう働くつもりはない」場合は受給対象外です。ただし「週2〜3日のパートでも探したい」という程度の意思があればOKです。フルタイムで働く必要はありません。
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給付日数と金額

加入期間で30日 or 50日が決まる

雇用保険の加入期間 給付日数
6ヶ月以上1年未満 30日分
1年以上 50日分
💡 計算式
受給額 = 基本手当日額 × 給付日数(30日 or 50日)

基本手当日額 = 退職前6ヶ月の給与合計 ÷ 180 × 給付率(45〜80%)
給付率は賃金日額が低いほど高くなります(低所得者ほど手厚い)。
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高年齢求職者給付金 計算ツール

月収と加入期間を入力するだけ

退職前6ヶ月の平均月収(額面)
雇用保険の加入期間

💰 高年齢求職者給付金(一時金)

賃金日額
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基本手当日額
-
給付日数
-
受給額(一括)
-

※ 概算です。正確な金額はハローワークでご確認ください。
基本手当日額は令和7年8月1日〜の上限額を適用しています。

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申請の手順

基本的には64歳以下と同じ流れです

  1. 退職後10〜14日

    離職票を受け取る

    会社から離職票-1・離職票-2が届きます。届かない場合は会社に督促するか、ハローワークに相談。

  2. 届いたらすぐ

    ハローワークで求職申込み・受給資格確認

    離職票・マイナンバーカード・写真2枚・通帳・印鑑を持参。窓口で「高年齢求職者給付金の申請をしたい」と伝えます。

  3. 申請後7日間

    待機期間(7日間)

    全員共通で7日間の待機期間があります。この間は就労できません。

  4. 自己都合の場合

    給付制限期間(1〜3ヶ月)

    自己都合退職の場合は給付制限があります。会社都合・定年退職の場合は給付制限なし。2025年4月〜初回は1ヶ月に短縮。

  5. 失業認定後

    一時金が一括振込

    失業の認定を受けた後、約1週間で指定口座に一括で振り込まれます。64歳以下のように4週間ごとに通う必要はありません。

💡 定年退職の場合は給付制限なし
定年退職は「自己都合」でも「会社都合」でもない特殊な扱いです。給付制限は適用されず、待機7日間の後すぐに受給できます。
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年金との関係

ここが65歳以上の最大メリット

⭕ 年金を受け取りながら給付金ももらえる

64歳以下の基本手当を受けると、老齢厚生年金が全額停止されます。しかし65歳以上の高年齢求職者給付金は年金に一切影響しません

つまり、毎月の年金を受け取りながら、さらに一時金として給付金をもらえるということです。

64歳以下 65歳以上
年金 ❌ 全額停止 ⭕ そのまま受給
給付金 基本手当(分割) 一時金(一括)
合計収入 給付金のみ 年金 + 給付金
🚨 64歳で退職を検討中の方へ
64歳と65歳では制度が大きく異なります。64歳で退職すると給付日数は多い(最大150日)ですが、年金が全額停止されます。65歳まで待てば給付日数は最大50日ですが、年金と併給できます。

どちらが得かはケースバイケース。年金額と給付額を比較して判断してください。迷ったらハローワークや年金事務所に相談を。
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繰り返し受給できる

65歳以上ならではの特徴

退職→再就職→退職のたびに受給可能

65歳以上の場合、再就職して雇用保険に6ヶ月以上加入し、また退職すれば何度でも高年齢求職者給付金を受け取れます。

例えば、退職して給付金を受け取り、半年後にパートで再就職。そのパートを1年後に辞めたら、また給付金を申請できます。

⚠️ ただし毎回、加入期間のリセットに注意
受給すると加入期間がリセットされます。次に受給するためには、新しい就職先で6ヶ月以上雇用保険に加入する必要があります。
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マルチジョブホルダー制度

2022年1月スタートの新制度

2つ以上の仕事を掛け持ちしている65歳以上の方へ

2022年1月から、65歳以上の方は2つ以上の事業所の労働時間を合算して、週20時間以上になれば雇用保険に加入できるようになりました(マルチジョブホルダー制度)。

例えば、A社で週10時間・B社で週12時間 → 合計週22時間で雇用保険に加入可能。いずれかを離職した場合に高年齢求職者給付金を申請できます。

💡 マルチジョブホルダーの注意点
・加入は本人がハローワークに申し出る必要があります(会社は手続きしてくれません)
・2つの事業所それぞれで週5時間以上働いていること
・合計で週20時間以上であること
・31日以上の雇用見込みがあること

よくある質問

65歳以上の給付でよくある疑問

定年退職は「自己都合」でも「会社都合」でもない、独立した離職理由です。そのため給付制限は適用されません。待機7日間の後、すぐに給付を受けられます。
65歳の誕生日の前日はまだ「64歳」扱いです。この場合は通常の基本手当(64歳以下)が適用されます。65歳以上の高年齢求職者給付金を受けるには、65歳の誕生日当日以降に離職する必要があります。
はい。雇用保険に加入していれば雇用形態は問いません。週20時間以上・31日以上の雇用見込みで雇用保険に加入していた方は受給できます。加入していたか不明な場合は、給与明細で「雇用保険料」が引かれているか確認してください。
離職日の翌日から1年以内に申請する必要があります。ただし一時金で一括支給のため、実質的には「失業の認定を受ける→振込」のサイクルが1年以内に完了している必要があります。離職票が届いたら早めにハローワークへ行きましょう。
受給資格の確認時には求職の申し込みが必要です。ただし、一時金で一括支給されるため、64歳以下のように4週間ごとにハローワークに通って求職活動実績を報告する必要はありません。受給後は自由に活動できます。
65歳以上の退職後は、①後期高齢者医療制度(75歳以上)、②国民健康保険、③家族の扶養のいずれかに加入します。75歳未満の場合は国民健康保険か家族の扶養が選択肢です。介護保険料は年金から天引きされます。
非課税です。64歳以下の基本手当と同様、所得税・住民税はかかりません。確定申告にも記載する必要はありません。

まずは給付額を確認しましょう

月収と加入期間を入力するだけで、受給額がわかります

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