給付制限・受給日数・特定理由への変更方法まで
2025年4月最新法改正を完全反映
自己都合退職の場合、離職日以前の2年間で通算12ヶ月以上の雇用保険加入が必要です(会社都合の場合は6ヶ月以上)。加入期間が足りない場合は受給できません。
7日間の待機後、さらに給付制限があります。2025年4月以降:初回・5年間で1回目は1ヶ月、5年間で2回目以上は3ヶ月。この期間は給付金が出ません。
申請日から計算すると:
・待機7日 + 給付制限1ヶ月(初回) + 第1回認定日(2〜4週後) + 振込5営業日
→ 合計:約45〜55日で初回振込
①賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与合計 ÷ 180
②基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%、年齢・賃金により変動)
③受給総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数
自己都合退職の場合、年齢に関わらず加入期間だけで日数が決まります。
| 雇用保険 加入期間 | 29歳以下 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60〜64歳 |
|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 受給不可 | |||
| 1年以上5年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |
| 5年以上10年未満 | 120日 | 120日 | 120日 | 120日 |
| 10年以上20年未満 | 150日 | 150日 | 150日 | 150日 |
| 20年以上 | 150日 | 150日 | 150日 | 150日 |
以下の理由で退職した場合、給付制限なしの「特定理由離職者」として扱われる場合があります。ハローワークへの相談が重要です。
申請が遅れるほど受給開始も遅れます。給付制限はハローワーク申請後に始まるため、1日でも早く申請するのが基本です。
上記「特定理由離職者」タブを確認し、1つでも当てはまる理由があれば申請時にハローワークに相談しましょう。給付制限がなくなり、最大受給日数も増える可能性があります。
給付制限中も失業認定を受けるための求職活動実績が必要です。給付制限中の求職活動は再就職手当の受給要件にも影響します。
給付日数の2/3以上が残っている状態で就職すると、残日数×70%の再就職手当が一括受給できます。早く就職するほどお得です。
給付中のアルバイトは申告義務があります。週20時間未満・月14日未満の範囲であれば調整給付で継続受給できます。無申告は不正受給になります。
会社都合退職の場合、国保料が最大7割軽減される制度があります。市区町村窓口で「非自発的失業者の軽減申請」を忘れずに。
ハロートレーニング(職業訓練)に参加すると、受講中は給付が延長されます。新しいスキルを習得しながら収入を確保できる最強の方法です。